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商業・サービス業等活性化税制の創設について

 標記税制については平成25年3月29日に、平成25年度の税制改正法案が可決され創設されました。

 商業・サービス業の事業者が設備投資を行なった際に優遇措置が受けられます。(詳細は下記チラシをご覧下さい。)

 本税制の適用を受ける為には、設備投資前に商工会議所等の経営革新等支援機関のアドバイスを受け、税務申告時にアドバイスを受けた証明書を添付することが条件です。

 少額減価償却資産(30万円以下)を超える設備投資を行なった場合に30%の特別償却か7%の税額控除が受けられる制度です。

1.対象となる事業者
  青色申告書を提出する中小企業者等

2.適用の要件
  (1) 指導・助言要件
     商工会議所等の経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていること。
  (2) 書類要件
     上記(1)の要件の証明書類に税制措置を受ける設備が記載されていること。
  (3) 取得要件
     上記(2)の書類に記載された設備を実際に取得して、商業・サービス業に供すること。

3.税制措置の内容
  取得価格の30%の特別償却又は取得価格の7%の税額控除を選択適用



  卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆様へ(644KB)

    詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

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